近年、自身の事業を持つ人々にとって、ビジネス形態をどのように選択するかは大きな決断です。
特に、”マイクロ法人”と”個人事業主”の選択は、節税効果、社会保険料の削減、社会的信用の向上など、様々なメリットを持っていますが、それぞれにデメリットも存在します。
本ブログではマイクロ法人とは何か、そのメリット、個人事業主との違い、マイクロ法人設立のデメリット、そして具体的な設立手順と費用について詳しく掘り下げていきます。自分のビジネスに最適な選択をするための有益な情報をお届けすることを目指します。
1. マイクロ法人とは
マイクロ法人は、1人の経営者だけが事業を行う特殊な法人の形態です。
この形態は法律上の定義はありませんが、一般的にはこのような形態を指す俗称として使われています。
マイクロ法人の特徴は以下の通りです。
マイクロ法人の特徴
- 従業員や役員を雇用せず、経営者1人で事業を運営します。
- 通常の法人とは異なり、経営者以外の人材を持たないため、事業の規模は制限されます。
- オフィスや従業員を最小限に抑えた環境で事業を営むため、プライベートカンパニーやフリーランスの法人化とも呼ばれます。
マイクロ法人の目的は以下の通りです。
マイクロ法人の目的
- マイクロ法人は規模の拡大を目指さない会社形態です。
- 株主や従業員を増やして事業規模を拡大するのではなく、経営者1人で事業を行うことが特徴です。
また、マイクロ法人には節税効果もあります。
マイクロ法人の節税効果
- マイクロ法人を設立することで、所得税や社会保険料を節減することができます。
- 個人事業主との二刀流で活動することで、法人と個人のメリットを組み合わせることができます。
以上が、マイクロ法人とは何かについての説明です。
2. マイクロ法人のメリット
マイクロ法人を設立することには、さまざまなメリットがあります。
以下では、その詳細を説明します。
① 税金の節約
マイクロ法人を設立することで、所得税や法人税の節税効果が期待できます。
個人事業主の場合、所得が高いほど税率も高くなるため、税金負担が増えます。
しかし、マイクロ法人では一律の法人税率が適用されるため、収益が増えても税金の負担を軽減することができます。
② 社会保険料の削減
個人事業主やフリーランスの場合、国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますが、マイクロ法人を設立し役員となると、社会保険(健康保険や厚生年金)に切り替えることができます。
役員報酬に応じて社会保険料が決定されるため、報酬を抑えることで社会保険料の負担を軽減できます。
③ 資金調達がしやすくなる
マイクロ法人を設立することで、銀行や金融機関からの融資審査に通りやすくなります。
法人としての信用を得ることができるため、事業の拡大や資金繰りの支援を受けることができます。
④ 社会的信用を得られる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主に比べて社会的な信用を得やすくなります。
法人としての正式な手続きを踏んで設立されたマイクロ法人は、信頼度が高まります。
取引先や金融機関との信頼関係を築きやすくなるため、ビジネスのチャンスが増える可能性があります。
マイクロ法人のメリットは以下の通りです:
- 税金の節約
- 社会保険料の削減
- 資金調達の容易性
- 社会的信用の向上
以上のような利点があります。複数の事業や収入源を持つ方にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
3. マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人と個人事業主は、以下の点で異なります。
3.1 法人登記と開業届提出
- マイクロ法人は法人であるため、法人登記が必要です。
- 個人事業主は開業する場合は、税務署への開業届提出が必要です。
3.2 節税効果
節税効果に関しては、マイクロ法人と個人事業主では異なる特典があります。
- 個人事業主は開業届提出により所得税の青色申告承認申請が可能で、最大で65万円の所得税控除が可能です。
- マイクロ法人では青色申告の控除に加え、給与所得控除(55万円)も併用できます。
- そのため、マイクロ法人の方が個人事業主よりも節税効果が高いと言えます。
3.3 従業員と経営責任
- 個人事業主は一人で事業を行うため、従業員を雇う必要はありません。
- 一方、マイクロ法人では社長を含めて従業員や株主が存在します。
3.4 経理や税務、法務の責任
- 個人事業主は経理や税務、法務などの業務を全て自分で担当する必要があります。
- マイクロ法人では経理や税務、法務などを専門の担当者に任せることができます。
3.5 副業禁止の制約
- マイクロ法人は副業としても設立可能ですが、副業禁止の会社で働いているサラリーマンの場合は、勤務先との契約に違反する可能性があるため注意が必要です。
以上がマイクロ法人と個人事業主の主な違いです。
4. マイクロ法人設立のデメリット
マイクロ法人を設立する際には、いくつかのデメリットが存在します。
以下の項目でそれぞれ詳しく説明します。
4.1 事務手続きの煩雑さ
マイクロ法人を設立する際は、個人事業主と比較して事務手続きが煩雑になります。
マイクロ法人では決算申告などの追加の手続きが必要となり、書類の準備や提出作業が容易ではありません。また、税理士に依頼するとコストがかかる場合もあります。
4.2 設立費用と維持費用の負担
マイクロ法人の設立には一定の費用がかかります。一般的な株式会社の場合、約22万円程度かかります。
また、追加のサービスを利用する場合、費用がかかることもあります。また、設立にかかる費用だけでなく、維持費用も発生します。
マイクロ法人を維持するためには、毎月の税理士や事務所の費用がかかります。節約のためには、税金や社会保険料の節約も考慮する必要があります。
4.3 経理業務の増加
マイクロ法人を設立すると、経理業務が増加します。法人としての経理業務は難易度が高くなり、専門知識が必要です。
特に個人事業主とマイクロ法人を両方行う場合は、両方の経理作業を行う必要があり、手間と時間がかかります。法人の決算処理を自分で行うのは現実的ではないため、税理士などの専門家に依頼する必要があります。
これらのデメリットを把握した上で、自分にとってのメリットとのバランスを考え、マイクロ法人の設立を検討することが重要です。
5. マイクロ法人設立の具体的な手順と費用
マイクロ法人を設立するための具体的な手順と費用について説明します。
ステップ1:会社の基本情報の決定
まずは、マイクロ法人の基本情報を決定します。以下の項目を設定します。
- 会社形態:株式会社や合同会社など、適切な会社形態を選びます。
- 会社名:響きの良い商号を決めます。
- 本店所在地:会社の本拠地となる住所を設定します。
- 代表社員:通常、自分自身が代表社員となります。
- 資本金:設立時に必要な資金の額を決めます。
ステップ2:法人用の印鑑作成
マイクロ法人の設立後に使用する法人用の印鑑を作成します。
ステップ3:定款の作成と認証
会社の基本組織や運営ルールを定めた「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます。
ステップ4:資本金の払込みと払込証明書取得
設立時に決めた資本金を実際に支払い、払込証明書を取得します。
ステップ5:登記申請書類の作成と法務局への申請
登記申請書類を作成し、法務局に登記申請を行います。登記が完了すると、登記簿謄本や印鑑証明書などを受け取ることができます。
ステップ6:各所への届け出
登記が完了した後は、税務署や都道府県・市町村役場などに必要な手続きや届け出を行います。
以上がマイクロ法人を設立する際の具体的な手順です。
費用について
マイクロ法人を設立する際の費用は、会社形態によって異なります。
一般的な目安として、株式会社の場合は約22万円~24万円、合同会社の場合は約10万円程度が必要とされています。この費用には法人設立の手続きや登記にかかる費用が含まれます。
専門家に依頼する場合の手数料やバーチャルオフィスの利用など、追加の費用も発生する可能性があります。具体的な費用については、会社形態や手続きの内容によって異なるため、専門家や各種サービスに相談することをおすすめします。
設立には注意点や税務手続きなども確認し、適切な手続きを行うようにしましょう。
まとめ
以上がマイクロ法人についての説明です。マイクロ法人は経営者1人が事業を行う特殊な法人形態であり、一人で事業を運営することが特徴です。
マイクロ法人を設立することで税金の節約や社会保険料の削減、資金調達のしやすさなどのメリットがありますが、設立費用や維持費用の負担、事務手続きの煩雑さなどのデメリットも存在します。設立の手順や費用については、会社形態や手続きの内容によって異なるため、十分な情報収集と専門家の助言を受けて検討することが重要です。
マイクロ法人の設立を考えている方は、メリットとデメリットのバランスを考慮し、自身の状況に合った選択をするようにしましょう。