マイクロ法人は小規模事業を営むためのビジネス形態として注目されています。
従業員のいない1人で運営できる会社形態で、節税対策や信用力向上、事業の継続性向上など、さまざまなメリットがあります。一方で、事務手続きの煩雑さや赤字時の税金負担など、デメリットもあります。
このブログでは、マイクロ法人の概要、メリット・デメリット、設立手順、個人事業主との違いについて詳しく解説していきます。
1. マイクロ法人とは
マイクロ法人は、経営者1人だけで経営をする会社の形態です。従業員や役員はおらず、経営者が個人で事業を運営します。
マイクロ法人は、一般的な法人とは異なり、小規模な事業を目的として設立されます。
マイクロ法人の特徴は次のとおりです:
– 経営者1人による経営
– 従業員や役員の存在しない会社
– プライベートカンパニーやフリーランスの法人化とも呼ばれる
マイクロ法人の目的は、主に以下の点が挙げられます:
– 節税対策
– 個人事業主が法人として活動するための手続き
– 小規模な事業運営のための会社形態
一般的に、マイクロ法人は通常の会社法には具体的な定義がなく、非公開会社として扱われることが一般的です。マイクロ法人の設立手続きやメリット、デメリットについては後ほど詳しく説明します。
2. マイクロ法人のメリットの概要
マイクロ法人を設立することには、様々なメリットがあります。以下にその主なメリットを概説します。
- 税金の節約効果
– マイクロ法人は法人税が課されるため、個人事業主やフリーランスよりも税金の負担が軽減されます。
– また、マイクロ法人では様々な経費を控除することができるため、税金の負担をさらに軽くすることができます。 - 資金調達の容易さ
– マイクロ法人は法人としての信用が得られるため、金融機関からの融資の取得が容易になります。
– また、法人としての活動を行うことで、取引先や顧客も増える可能性があります。これにより、資金の確保やビジネスの拡大がスムーズに行えるようになります。 - 社会的な信用の向上
– マイクロ法人は個人事業主よりも社会的な信用を得やすくなります。
– 法人としての組織を持つことで、仕事をより責任を持って行っていると認識されます。組織としての信用が高まることで、取引先や顧客からも信頼され、信用度の高いビジネスを展開することができます。 - ビジネスの成長と継続性
– マイクロ法人を設立することは、ビジネスの成長や継続性を高めることにつながります。
– 法人としての組織を持つことで、個人の能力やリソースに制約が生じにくくなります。これにより、事業の拡大や新たなプロジェクトの実施が可能になります。
– また、法人の枠組みを活用することで、事業の承継や継続もスムーズに行うことができます。
これらが、マイクロ法人を設立することの主なメリットです。マイクロ法人を通じて税金の節約、資金調達の容易性、社会的な信用の向上、ビジネスの成長と継続性の向上など、さまざまな利点を享受することができます。
マイクロ法人を設立し、ビジネスを発展させるチャンスをぜひつかんでください。
3. マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人を設立する際には、以下のようなデメリットが存在しています。
3-1. 事務手続きの煩雑さ
マイクロ法人の設立には、個人事業主と比べて事務手続きが煩雑になります。
年に一度、マイクロ法人の決算申告が必要になります。決算申告には、貸借対照表や損益計算書などの決算報告書だけでなく、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書の提出も必要です。
さらに、会計上では費用として扱われているものでも、税法上は損金に計上されない場合もありますので、申告調整の手続きが必要です。法人決算や申告調整の書類を個人で作成するのは容易ではありません。このような手続きを税理士に依頼すると、別途費用がかかってしまいます。
3-2. 赤字時の税金の支払い
個人事業主の場合、赤字の場合は所得税と住民税がかからないのに対し、マイクロ法人では赤字であっても法人住民税の均等割を納める必要があります。均等割とは、前年の所得金額に関係なく、課税対象となる人全員が一律に負担する税金です。
自治体によって均等割の金額は異なりますが、おおよそ7万円から8万円ほどです。赤字の場合でも税金の支払いが発生することが、マイクロ法人設立のデメリットとなります。
3-3. 維持費用の発生
マイクロ法人の設立には費用がかかります。株式会社の場合、設立費用は約24万円ほど、合同会社では約10万円ほど必要です。さらに設立費用だけでなく、維持費用も発生する可能性があります。
例えば、バーチャルオフィスや電話受付代行サービスなどの費用があります。これらの費用は毎月かかるため、年間で考えるとかなりの額になります。税金や社会保険料と比較して、維持費がどれだけ費用を増やすかを事前に検討することが重要です。
マイクロ法人を設立する際には、これらのデメリットを考慮し、経済的な負担を見積もる必要があります。
4. マイクロ法人の設立手順
マイクロ法人を設立するための手順を以下にご紹介します。
ステップ1: 会社の基本事項を決定する
まずは、会社の基本事項を決定しましょう。以下の項目が含まれます。
- 会社の形態(株式会社、合同会社など)
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
資本金の金額を適切に設定することが大切です。
ステップ2: 法人印鑑を作成する
マイクロ法人の設立には法人印鑑が必要ですので、なる早く作成しましょう。
ステップ3: 定款作成と認証
次に、定款を作成し公証役場で認証してもらいます。定款には以下の内容が含まれます。
- 会社の形態や商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
- 役員・株主の構成
定款の認証には費用がかかる場合があります。
ステップ4: 資本金の払い込みと登記申請
定款の認証が完了したら、定款で定めた資本金を銀行口座に振り込む必要があります。
振り込みが完了したら、払込証明書を取得しましょう。その後、法務局に登記申請をします。登記申請には必要な書類と費用が必要です。
ステップ5: 各所への届け出
最後に、税務署や市町村役場などに必要な手続きを行います。以下の手続きが含まれます。
- 開業届
- 社会保険の手続き
特に青色申告の承認申請などは提出期限に注意が必要です。
以上が、マイクロ法人の設立手順です。一般的な法人と同じ手続きが必要ですが、費用や期限に注意することが重要です。
5. マイクロ法人と個人事業主の注意点
マイクロ法人を設立する際には、個人事業主として二刀流を行う場合に以下の注意点があります。
5.1 サラリーマンにはマイクロ法人は必要ありません
サラリーマンの場合は、既に会社から社会保険料を納めているため、マイクロ法人を設立する必要はありません。
マイクロ法人の節税効果を得るためには、個人事業主として活動している場合に有効ですが、サラリーマンには適用されません。
5.2 マイクロ法人と個人事業主の業種は別にする
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を行う場合、業種を別々にすることが重要です。同じ業種で活動してしまうと、税務署によって「所得を意図的に分けている」と判断される可能性があります。
また、実際に事業活動が行われていないと判断される可能性もあるため、業種を違うものにすることでこのような問題を回避することができます。例えば、個人事業主がアフィリエイトで活動している場合、マイクロ法人ではITコンサル業など異なる業種を選ぶことがおすすめです。
以上がマイクロ法人を設立する際に注意すべき点です。マイクロ法人には個人事業主とは異なる特典がありますが、注意が必要なポイントもあります。マイクロ法人を設立する前に、これらの注意点を十分に理解し、自身の状況に合わせて検討してみましょう。
まとめ
マイクロ法人は個人事業主にとって有効な選択肢の1つです。税金の節約、資金調達の容易性、社会的信用の向上など、多くのメリットがあります。
一方で事務手続きの煩雑さやコストの増加などデメリットもあるため、自身の状況を慎重に検討する必要があります。特に個人事業主として活動する場合は、業種を区別したり社会保険の問題に留意するなど、注意点にも十分気をつけましょう。
マイクロ法人の設立は単なる節税対策ではなく、事業の成長や継続性をも高められる選択肢です。自社にとって最適な方法を見極めることが重要です。