個人事業からマイクロ企業を立ち上げることは、節税効果や社会的信用の向上など様々なメリットがあります。
しかし、一方でデメリットもあり、設立手続きも複雑です。このブログでは、マイクロ企業の概要と具体的なメリット・デメリット、設立手続きについて詳しく解説します。
個人事業主の方が検討する際の参考になれば幸いです。
1. マイクロ法人とは何か
マイクロ法人とは、規模の拡大を目指さない法人のことです。この名前は法律上の用語ではなく、一般的な呼び名ですが、一般的なイメージとしては「社長ひとりで運営する法人」と言えます。
マイクロ法人は、従業員を雇わずに事業を行う形態の会社です。従業員や株主がほとんどいないため、管理や運営が比較的容易です。
マイクロ法人は、個人事業主とは異なり、法人として設立費用や維持費、手続きが必要です。しかし、マイクロ法人を設立することで合法的に大きく節税することができます。特に個人事業主とマイクロ法人を併用することで、法人と個人事業主のメリットを組み合わせることができます。
次のセクションでは、具体的なマイクロ法人のメリットについて詳しく解説します。
2. マイクロ法人のメリット
マイクロ法人を設立することには、様々なメリットがあります。以下に、マイクロ法人のメリットをまとめました。
2.1 税金の節約
マイクロ法人化することで、税金の負担を軽減することができます。個人事業主やフリーランスの場合、所得に応じて徴収される所得税は累進課税です。具体的には、所得が高いほど税率が高くなります。
しかし、マイクロ法人であれば法人税が課されるため、所得の多い個人事業主やフリーランスが法人化することで税金の負担を抑えることができます。
また、個人事業主では所得の分散は認められませんが、マイクロ法人では家族に対しても役員報酬を支払うことができるため、所得分散効果を活用して税金負担を軽減することも可能です。
2.2 社会保険料の削減
個人事業主やフリーランスは国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますが、マイクロ法人を設立して役員になると、社会保険(健康保険・厚生年金)に切り替えることができます。
社会保険料の負担額は役員報酬の額に応じて決まるため、役員報酬を少なくすればそれまで支払っていた国民健康保険料や国民年金保険料よりも安くすることができます。
2.3 社会的信用の向上
マイクロ法人を設立すると、代表取締役社長という肩書きを得ることができます。
この肩書きは個人事業主として事業を行うよりも社会的信用が高まる可能性があります。
大手企業の中には法人としか取引をしないという場合もあるため、マイクロ法人化することで取引先が増える可能性もあります。
2.4 融資の審査に通りやすくなる
マイクロ法人の方が個人事業主よりも融資の審査に通りやすい傾向があります。法人としての信用度が高くなるため、融資の際に有利な条件を得ることができます。
これらのメリットを活かして、個人事業主やフリーランスがマイクロ法人化することで経済的な利益を得ることができます。ただし、マイクロ法人を設立する際には手続きや費用がかかることも念頭に置いておく必要があります。
3. マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人を設立することには、以下のようなデメリットがあります。
3.1 事務手続きの煩雑さ
マイクロ法人を設立する場合、個人事業主に比べて事務手続きが煩雑になります。
一年に一度、マイクロ法人の決算申告をしなければなりません。決算報告書には貸借対照表や損益計算書などが含まれますが、さらに勘定科目内訳明細書と法人事業概況説明書の提出も必要です。
これらの書類の作成は容易ではなく、専門知識を必要とするため、税理士に依頼する場合は別途費用がかかることもあります。
3.2 赤字時の税金支払い
個人事業主の場合、赤字のときは所得税と住民税は0円ですが、マイクロ法人は赤字でも法人住民税の均等割を納付する必要があります。
均等割は、前年の所得金額に関わらず、課税対象となるすべての人が均等に負担する税金です。したがって、マイクロ法人の場合、赤字の場合でも法人住民税の支払いが発生し、負担となります。
3.3 維持費の発生
マイクロ法人の設立には一定の費用がかかりますが、維持費も発生します。
設立費用に加えて、バーチャルオフィスや電話受付代行サービスなどの費用が必要です。これらの費用は月々発生するため、年間で考えるとかなりの金額になります。
また、法人税や社会保険料などの負担と比較して節税される金額などをバランス良く考慮する必要があります。
以上がマイクロ法人のデメリットです。これらのデメリットを把握した上で、マイクロ法人の設立を検討することが重要です。
4. マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人と個人事業主は、いくつかの点で異なります。以下に、その違いをまとめました。
4.1 所得税の課税方法
個人事業主の場合、事業所得には累進課税が適用され、所得税率が高くなります。最高で45%の税金がかかってしまいます。
一方、マイクロ法人では、事業で得たお金を「会社からの給料」として受け取ることで「給与所得控除」が適用されます。これにより、所得税を節約することができます。
4.2 社会保険料の節約
マイクロ法人では、法人として健康保険や厚生年金に安く加入することができます。
個人事業主に比べて社会保険料を節約することができるため、経済的な負担を減らすことができます。
4.3 事業拡大の目的
個人事業主の場合、事業の拡大や信用度向上を目指して法人化することがあります。
一方、マイクロ法人は税金や社会保険料を節約することを目的として設立されることが多いです。
4.4 事業規模と経費
個人事業主の場合、一人で事業を行うため、事務所や従業員を必要としない場合もあります。
一方、マイクロ法人では、経営者のみでなく事業に関わる従業員を雇うこともできますが、その場合は経費がかかります。
4.5 労働契約の制約
マイクロ法人を設立する場合、サラリーマンとして副業を行うことも可能ですが、勤務先の労働契約に違反しないように注意する必要があります。
特に副業禁止の会社に勤めている場合は、副業が許可されていない可能性があるため、注意が必要です。
以上がマイクロ法人と個人事業主の違いです。個人事業主からマイクロ法人への「法人成り」を通じて、税金や社会保険料を節約することができます。しかし、それぞれの事業形態にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況や目標に合わせて適切な選択をすることが重要です。
5. マイクロ法人の設立手続き
マイクロ法人を設立するためには、以下の手続きが必要です。設立手続きは正確さと慎重さが求められるため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
ステップ1: 基本事項の決定
- 会社の形態(株式会社、合同会社など)や商号(会社名)を決める。
- 事業目的や本店所在地、資本金、会社設立日、会計年度などの基本事項も決める。
- 資本金の設定には特に注意が必要で、法律上の下限はありません。
ステップ2: 定款の作成と認証
- 会社の内部規則である「定款」を作成します。
- 定款には会社形態や商号、事業目的、本店所在地、資本金、会社設立日、会計年度、役員・株主構成などが含まれます。
- 定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
- 株式会社の場合は認証に費用がかかりますが、合同会社の場合は認証不要です。
ステップ3: 資本金の払込み
- 定款の認証後、定めた資本金を銀行口座に振り込む必要があります。
- 払い込みが完了したら、払込証明書を発行してもらいます。
- 払込証明書は登記の際に必要となります。
ステップ4: 登記申請の手続き
- 資本金の払込み後、法務局に登記申請を行います。
- 登記申請には登記申請書、登録免許税納付用台帳、就任承諾書、発起人決議書、払込証明書などの書類が必要です。
- 登記には約20万円の費用がかかります。
ステップ5: 税務署や市町村役場などへの手続き
- 最後に、税務署や市町村役場などで必要な手続きを行います。
- 具体的な手続きには、開業届や社会保険の手続きなどがあります。
- マイクロ法人では特に「青色申告の承認申請書」の提出期限に注意が必要です。
以上がマイクロ法人の設立手続きの概要です。設立手続きをしっかりと行い、安定した経営を目指しましょう。
まとめ
マイクロ法人は、個人事業主に比べて税金の節約や社会的信用の向上などのメリットがあります。
一方で、事務手続きの煩雑さやデメリットもあることに留意する必要があります。マイクロ法人の設立には一定の手続きが必要ですが、専門家のサポートを受けることで円滑に進めることができます。
自身の事業状況やニーズに合わせて、最適な事業形態を選択することが重要です。