個人事業主やフリーランスの方々にとって、マイクロ法人の設立は節税や事業の信頼性向上といったメリットがある一方で、設立手続きや運営の煩雑さといったデメリットもあります。

本ブログではマイクロ法人の概要から設立方法、メリット・デメリットまで詳しく解説していきます。事業を次のステージに進めるための選択肢としてマイクロ法人の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。

1. マイクロ法人とは何か?

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マイクロ法人は、社長が従業員を雇わずに事業を行う特殊な会社形態です。通常の会社とは異なり、小規模で株主と取締役が1人だけで構成されています。マイクロ法人は一般的には個人事業主やフリーランスによって運営され、代表者は自身の家族と一緒に事業を行う場合もあります。

マイクロ法人は、最低限の環境で事業を行うことができるため、オフィスや設備を整える必要がありません。これにより、設立や運営コストを削減することができます。

主な理由の一つは、節税効果です。マイクロ法人を設立することで、個人事業主やフリーランスは税金や社会保険料を削減することができます。

マイクロ法人の設立には合同会社や株式会社のどちらかを選択することができます。合同会社は設立費用が少なく、株式を発行することはできませんが、株式会社は設立費用が高くなりますが、資金調達のために株式を発行することができます。

また、個人事業主がマイクロ法人を設立した後でも、個人事業主として事業を続けることができます。この方法では所得を個人と法人の間で分散させることで、税率や社会保険料を抑えることができます。ただし、同じ事業を個人と法人の両方で行う場合、税務署からの指摘の可能性があるため、慎重に行う必要があります。

マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスが節税効果や社会的信用の向上を目的として設立する会社形態です。設立には費用と手続きが必要ですが、メリットもあります。ただし、デメリットもあるため、設立する際には注意が必要です。

2. マイクロ法人を設立するメリット

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マイクロ法人を設立することには、様々なメリットがあります。

以下では、マイクロ法人を設立することで得られる主なメリットについて詳しく説明します。

2.1 社会保険料の節約

個人事業主として活動している場合、国民健康保険への加入が必要になります。

しかし、団体であるマイクロ法人を設立して会社員となると、健康保険への加入が可能になります。

さらに、条件によっては、国民健康保険よりも安く保険料を支払うことができます。また、将来の年金受給額や保障内容にも差が生じます。

2.2 所得税と住民税の節税

マイクロ法人を通じて事業を行うと、個人事業主としての売上が法人の売上となり、役員報酬として給与を受け取ることができます。

この給与には「給与所得控除」が適用されるため、個人の所得税と住民税を大幅に節税することが可能です。

2.3 経費計上の幅の広さ

マイクロ法人を設立することで、経費を広範囲に計上することができます。

例えば、個人事業主では難しい項目である生命保険や家賃、出張手当、自動車保険料なども、マイクロ法人では損金として計上することができます。経費を広く計上することにより、節税効果が高まります。

2.4 事業の信頼性の向上

マイクロ法人を設立することで、個人事業主から株式会社(または合同会社)代表取締役となります。

この変化により、事業の信頼性が向上し、社会的な印象も良くなることが期待されます。事業主の肩書きが変わることで、事業の信頼性が高まり、新規顧客の獲得にもつながるでしょう。

マイクロ法人を設立することで、節税効果や事業の信頼性の向上が期待できます。また、経費計上の幅の広さにより経営効率が向上し、将来的な成長の可能性が高まるでしょう。税理士のアドバイスを受けながら、最適なタイミングでマイクロ法人の設立を検討することをおすすめします。

3. マイクロ法人設立のデメリット

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マイクロ法人を設立する際には、いくつかのデメリットを考慮する必要があります。以下では、具体的なデメリットについて詳しく説明します。

事務手続きが煩雑になる

マイクロ法人を設立する場合、事務手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

個人事業主の場合は年に一度の確定申告で済んでいた手続きが、マイクロ法人ではさらにマイクロ法人の決算申告が必要となります。決算報告書の提出だけでなく、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの添付書類も用意しなければなりません。

これらの書類作成は容易ではなく、税理士に依頼することが必要となるため、追加の費用がかかることにもなります。

マイクロ法人の設立費用や維持費用がかかる

マイクロ法人を設立する際には、設立費用や維持費用がデメリットとなります。

一般的な株式会社の場合、設立費用として約22万円、合同会社の場合は約7万5千円が必要です。さらに、バーチャルオフィスや電話受付代行などのサービスを利用する場合は、その費用も考慮する必要があります。

これらの費用は毎月かかるため、年間を通して大きな金額になる可能性があります。そのため、マイクロ法人の設立および運営にかかる費用が、節約できる税金や社会保険料を上回るかどうかを確認する必要があります。

経理の手続きが多く複雑

マイクロ法人を設立すると、経理の手続きがより多く複雑になります。法人の税務書類の作成は個人事業主よりも複雑であり、勘定科目内訳書や法人事業概況書など、より多くの書類が必要になります。

そのため、個人事業主からマイクロ法人への移行を検討する際には、税理士との顧問契約を結ぶことを検討することがおすすめです。税理士の専門知識を活用することで、手続きの煩雑さやミスのリスクを減らすことができます。

法人用の銀行口座開設が難しい

マイクロ法人を設立する場合、法人用の銀行口座開設が必要となります。法人名義の銀行口座を持つことで、個人の資産と会社の資産を分けることができます。

しかし、銀行口座の開設には金融機関の審査があり、審査に通ることが難しい場合もあります。

事業実態がないと判断されたり、資本金が少ない、事業内容が不明確などの理由で審査に落ちる可能性があります。また、自宅やバーチャルオフィスの場合も口座開設の審査に通らないことがあります。

したがって、実際に会社のオフィスがある場所を用意し、事業内容を明確化することが重要です。

以上がマイクロ法人を設立する際のデメリットです。設立費用や維持費用の負担、経理手続きの煩雑さ、銀行口座開設の困難さが懸念材料となるかもしれません。しかし、これらのデメリットを克服するためには、専門家の助けや外部への依頼を活用することが重要です。

また、マイクロ法人を設立することで得られるメリットとのバランスを考慮し、慎重に設立を決断する必要があります。

4. マイクロ法人を設立する手順

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マイクロ法人を設立するための手順をお伝えします。以下は、一般的な設立手順ですが、地域や法律の要件によって具体的な手順が異なる場合がありますので、ご確認ください。

ステップ1:会社の基本事項を決定する

最初に、設立する会社の基本事項を決めましょう。以下の情報を決定する必要があります。

  • 会社名:会社の名前を決めます。他の企業の商標や登録済みの会社名と重複しないように注意しましょう。
  • 本店所在地:業務の拠点となる場所の住所を設定します。
  • 代表者:通常のマイクロ法人では、自分自身が代表者となります。
  • 出資者:通常のマイクロ法人では、自分自身が出資者となります。
  • 事業目的:明確な事業目的を設定しましょう。
  • 資本金:将来の事業計画や資金調達計画に応じて、適切な資本金を決定します。
  • 事業年度:会社の事業年度を設定します。

ステップ2:定款作成および法務局への登記申請

会社の基本事項を決定したら、次は定款の作成と法務局への登記申請です。

定款とは、会社の組織や運営に関するルールや規定が書かれた文書です。以下の手順で進めましょう。

  1. 定款の作成:定款は書面または電子定款で作成することができます。電子定款の方がコストを抑えることができます。定款の作成には、会社法や地域の法律に基づいて必要な情報を記入する必要があります。
  2. 定款の提出:定款を法務局に提出します。マイクロ法人の場合、定款の認証は必要ありませんが、提出に際して必要な手続きや費用がある場合があります。

ステップ3:役所に各種の届け出

法人の設立が完了したら、役所に各種の届け出を行う必要があります。具体的には、以下の手続きがあります。

  • 税務署:法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 都道府県税事務所および市町村役場:法人設立届
  • 年金事務所:健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届
  • 労働基準監督署:労働保険保険関係成立届、適用事業報告書
  • ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格届

以上が、マイクロ法人を設立する手順となります。スムーズに設立を進めるためには、地域の法律や要件を確認しながら進めることが重要です。

5. マイクロ法人設立の注意点

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マイクロ法人を設立する際の注意点や違法性について説明します。誤解されやすいのは、マイクロ法人が違法であるという誤った考え方です。実際には、個人事業主が合法的にマイクロ法人を設立することは可能です。

しかし、設立する際にはいくつかの注意点があります。違法なのは、実際に事業活動が行われていないペーパーカンパニーの設立です。したがって、節税の目的や他の目的でマイクロ法人を設立する場合でも、実際に事業活動の実態を持つ必要があります。

マイクロ法人を設立する際には、以下のポイントに留意する必要があります:

  1. 事業活動の実態が存在するかどうかを確認しましょう。マイクロ法人は実際に事業活動を行っていることが要求されます。
  2. ペーパーカンパニーとの混同に注意しましょう。ペーパーカンパニーは実質的に活動を行っていない会社ですが、マイクロ法人は実際の活動を行っている合法的な企業です。

マイクロ法人を設立する際には、これらのポイントに留意しながら、事業活動の実態をしっかり持つことが重要です。マイクロ法人の設立を検討している場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正当な節税を目指すためにも、適切なアドバイスを受けることが大切です。

まとめ

マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスにとって魅力的な会社形態です。

設立にあたっては事務手続きの煩雑さやコストの面で課題もありますが、税金や社会保険料の節約、事業信頼性の向上など、多くのメリットが期待できます。

ただし、違法なペーパーカンパニーとの混同を避けるため、事業活動の実態が必要不可欠です。

設立にあたっては、これらの注意点を十分に考慮し、専門家のアドバイスを得ながら慎重に検討することが重要でしょう。