資産運用を個人で行うと税金の負担が大きくなりますが、マイクロ法人を設立することで節税対策ができます。
このブログでは、マイクロ法人の設立方法や節税メリット、資産運用戦略について詳しく解説しています。
資産運用に関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. マイクロ法人とは?その特徴と設立手続き
マイクロ法人とは、従業員を雇わずに会社の代表者が1人で事業を行う会社のことです。
従業員を雇わないため、経営者は全ての事業運営に関わる責任を持ちます。
マイクロ法人の特徴
- 従業員を雇わずに経営する
- 会社の代表者が1人で事業を行う
- 所得税や法人税の節約が可能
- 社会保険料の節約が可能
- 経費削減が容易
マイクロ法人は、近年の働き方改革の影響や多様なビジネスモデルの誕生により、注目を集めています。
特に税金や社会保険料の節減を目的として設立されることが多いです。
マイクロ法人の設立手続きの流れ
マイクロ法人の設立手続きは以下の順序で行います。
- 会社の形態を決める
– 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかの形態で設立することができます。設立時に会社の形態を決める必要があります。 - 基本情報の設定
– 会社の名前、本店所在地、役員の氏名などの基本情報を設定します。 - 定款の作成
– 定款は会社の組織や運営に関するルールを定めた文書です。設立者が定款を作成し、全ての設立者で合意します。 - 定款の認証
– 定款を公証役場に持参し、認証を受けます。 - 資本金の払込
– 設立時に必要な資本金を設立者が払込みます。払込証明書を取得します。 - 登記申請
– 登記申請書類を作成し、所轄の登記所に提出します。 - 登記簿謄本と印鑑証明書の受け取り
– 登記が完了すると、登記簿謄本と印鑑証明書を取得します。 - 行政手続き
– 登記簿謄本と印鑑証明書を使って、行政手続きを進めます。
マイクロ法人の設立手続きは、一般的な会社の設立手続きと同様の流れで行われます。
しっかりと手続きを進めて、マイクロ法人を設立しましょう。
2. マイクロ法人の節税メリット
マイクロ法人を設立することには、個人と法人の間で税金負担を分散させるメリットがあります。
これにより、所得税や住民税を軽減することができます。以下に、具体的な節税メリットをまとめました。
1. 個人事業主と法人の控除を利用できる
- マイクロ法人では、個人事業主としての青色申告控除(65万円)と、法人としての給与所得控除(55万円以上)を利用することができます。
- これにより、課税所得を減らし、所得税や住民税を節税することが可能です。
2. 所得税や住民税がかからない
- 1年間の役員報酬が給与所得控除の55万円以下であれば、報酬に関しては所得税や住民税がかからないとされています。
- これにより、役員報酬を受け取った金額を「税金ゼロ」とすることができます。
3. マイクロ法人で小規模な事業を行うことがおすすめ
- マイクロ法人では、大きな売上を上げる必要なく、年間売上80~90万円程度の小規模な事業を行うことがおすすめされています。
- これは、節税メリットを最大限に活用するための方法です。
上記が、マイクロ法人の節税メリットの主なポイントです。マイクロ法人を活用することで、個人と法人の双方で税金の軽減効果を得ることができます。
ただし、節税を目指すためには事業規模や報酬設定などに注意が必要です。
専門家のアドバイスを受けながら検討することが重要です。
3. マイクロ法人で資産運用するメリットとデメリット
マイクロ法人で資産運用をすることには、いくつかのメリットとデメリットがあります。以下ではそれぞれの詳細を説明します。
メリット
マイクロ法人で資産運用をすることのメリットは以下の通りです。
- 節税効果: マイクロ法人を設立することで、所得税や住民税の節税効果が得られます。法人として利益を計上するため、役員報酬を受け取ることができます。役員報酬を給与として受け取ることで、所得税や住民税の負担を抑えることができます。
- 社会保険料の節約: 個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金の支払いが必要ですが、マイクロ法人の役員となることで、会社の健康保険や厚生年金に切り替えることができます。これにより、社会保険料の支払額を削減することができます。
- 消費税の免税事業者になれる可能性: マイクロ法人を設立し、特定の売上基準を満たす場合、消費税の免税事業者になることができるかもしれません。例えば、マイクロ法人の売上が1,000万円以下の場合などです。消費税の免税は税金負担の軽減につながります。
デメリット
一方、マイクロ法人で資産運用をすることのデメリットも考える必要があります。
- 手続きの手間: マイクロ法人を設立するためには、会社設立に関する手続きや書類の作成・提出が必要です。さらに、決算申告や法人としての経理業務も必要になります。これらの手続きや業務には時間と労力がかかるため、手間が増えることがデメリットとなります。
- 設立費用やランニングコスト: マイクロ法人を設立する際には、設立費用やランニングコストが発生します。会社設立には費用がかかり、バーチャルオフィスや電話受付代行などのコストもかかるでしょう。また、年間の税金や社会保険料の支払いも必要です。これらの費用やコストは事前に考慮しておく必要があります。
- 経営が赤字でも法人住民税の支払い: マイクロ法人を設立すると、経営が赤字の場合でも法人住民税を支払う必要があります。個人事業主の場合は赤字の場合には所得税や住民税の免除がありますが、マイクロ法人では法人税を支払わなければなりません。
以上がマイクロ法人で資産運用をすることのメリットとデメリットです。マイクロ法人を選択する際には、これらの要素を考慮して判断することが重要です。
4. 資産運用の戦略 – 収益目標の設定
資産運用する際には、収益目標を設定することが重要です。その目標は、経費と同額に設定することが効果的です。
なぜなら、収益から経費を差し引いた額が「0円」となれば、法人税を免れることができるからです。
4.1 収益目標の重要性とメリット
資産運用会社として活動する場合、収益目標を設定することは非常に重要です。なぜなら、法人税は所得の最大「23.2%」を支払わなければならず、利益をゼロにすることで法人税を回避することができます。つまり、法人税を免れることは大きなメリットと言えます。
私は長年の経験から、一般的な会社は緊急の場合に備えて内部留保を蓄えています。内部留保とは、会社内に蓄えられた余剰金のことです。そのため、利益を上げることは会社にとって重要な要素です。
一方、マイクロ法人は内部留保を必要としないため、利益を上げる必要はありません。逆に言えば、法人税をゼロに抑えることが目的であり、毎年赤字である状態でも問題ありません。
4.2 具体的な収益目標の設定
マイクロ法人として資産運用会社を設立する場合、代表的な経費には以下のものがあります:
- 役員報酬
- 役員の社会保険料
- 会計ソフトや申告ソフト代
これらの経費を合算した金額が、マイクロ法人の収益目標となります。
まず、役員報酬は給与所得控除の最低額である55万円を差し引いた金額を設定しましょう。給与所得が0円の場合、住民税や所得税がかかりませんので、この設定は重要です。
具体的な例を挙げると、役員報酬が55万円、役員の社会保険料が約13万円、会計ソフトや申告ソフト代が約5万円であれば、経費の合計は「約73万円」となり、この金額が収益の目標額となります。
4.3 収益目標の重要性と柔軟な資産運用
収益の目標額は、法人税をゼロに抑えるために重要なポイントです。マイクロ法人は赤字であっても問題ありませんので、柔軟な資産運用が可能です。
収益目標の設定は資産運用における重要な戦略です。マイクロ法人である資産運用会社を設立する場合、経費を合算して収益の目標額を設定しましょう。
目標額は経費と同額に設定することで、法人税をゼロにすることができます。このメリットを活かして、マイクロ法人での資産運用を行いましょう。
5. 経費の合算と最終利益
マイクロ法人の資産運用において、経費の合算と最終利益は非常に重要な要素です。
経費の合算を行うことで、最終的な利益を把握することができます。
5.1. 経費項目
マイクロ法人の資産運用会社を設立する際には、以下の経費項目を考慮する必要があります。
– 役員報酬: 55万円
– 役員の社会保険料: 約13万円
– 会計ソフトや申告ソフト代: 約5万円
役員報酬の金額は、給与所得控除の最低額である55万円を差し引いた給与所得を0円とするために設定されています。
給与所得が0円の場合、住民税や所得税がかからないメリットがあります。
5.2. 経費の合算と最終利益の把握
これらの経費の合計は約73万円であり、このマイクロ法人のモデルの収益目標額も73万円となります。
マイクロ法人では、利益を上げることは必要ありません。法人税を0に抑えることが目的であり、毎年赤字でも構いません。経費の合算を行い、最終利益を把握することで、マイクロ法人の運用状況を正確に把握することができます。
もしも利益が出てしまった場合、法人税が課せられるため、最終利益を黒字で計上したり、役員報酬を上げて利益を0にする方法があります。ただし、マイクロ法人では利益を出すことはオススメできません。
5.3. 経費の効果的な活用と税金の軽減
経費の合算と最終利益の把握によって、マイクロ法人の収益状況や税負担を正確に把握することができます。
経費を効果的に活用し、最終利益を0にすることで、税金の負担を軽減するための戦略を構築することが重要です。
経費の効果的な運用や税金の節約策を考慮しながら、マイクロ法人の経営を行っていきましょう。
まとめ
マイクロ法人は、経営者1人で事業を行うことができる柔軟な法人形態です。
設立費用やランニングコストはかかりますが、所得税や法人税、社会保険料の節税メリットがあります。資産運用においても、収益目標を経費と合算した金額に設定することで、法人税を0に抑えることができます。
ただし、手続きの煩雑さやデメリットにも注意が必要です。マイクロ法人は、小規模な事業を行う経営者にとって有効な選択肢の1つといえるでしょう。
専門家のアドバイスを得ながら、自社に最適な経営形態を選択することが重要です。